神楽坂、飯田橋でガールズバーをお探しですか?

 

ガールズバーの風営法について

 

2016.6.15 風営法無許可で、ガールズバーを経営したとして、

 

大阪府警曽根崎署などは15日、風営法違反(無許可営業)容疑で、

 

大阪市北区堂山町のガールズバー「QLIP(クリップ)」など3店舗を摘発し、経営者の岸本圭祐容疑者を逮捕した。

 

ガールズバーは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における「接待営業」のグレーラインといわれています。

 

一部ガールズバーでは、風営法を取得しているお店もありますが、

 

接待か否かというのは、2010年の警察庁の解釈で定義されていますが、

 

ガールズバーを接待としてしまうと、世の中のほとんどのガールズバーが摘発対象となってしまうのが現状です。

 

もちろん、うちのガールズバーもそれにあたってしまいます。

 

きちんと、管轄の警察には、定期的に伺っていますが(最近では、カラオケをやる場合や、外国人雇用は注意するようと、アドバイスをいただきました。)

 

ガールズバー経営者としては、怖いものだなと思っています。

 

それなら、世の中の普通のバーも接待にあたってしまうというのもあり、 定義自体が時代に応じて見直されてくれる事を望むばかりです。

 

神楽坂ガールズバーNも、色々考えなくてはいけませんね。