ガールズバーの風営法について
2016.6.15 風営法無許可で、ガールズバーを経営したとして、
大阪府警曽根崎署などは15日、風営法違反(無許可営業)容疑で、
大阪市北区堂山町のガールズバー「QLIP(クリップ)」など3店舗を摘発し、経営者の岸本圭祐容疑者を逮捕した。
ガールズバーは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における「接待営業」のグレーラインといわれています。
一部ガールズバーでは、風営法を取得しているお店もありますが、
接待か否かというのは、2010年の警察庁の解釈で定義されていますが、
ガールズバーを接待としてしまうと、世の中のほとんどのガールズバーが摘発対象となってしまうのが現状です。
もちろん、うちのガールズバーもそれにあたってしまいます。
きちんと、管轄の警察には、定期的に伺っていますが(最近では、カラオケをやる場合や、外国人雇用は注意するようと、アドバイスをいただきました。)
ガールズバー経営者としては、怖いものだなと思っています。
それなら、世の中の普通のバーも接待にあたってしまうというのもあり、 定義自体が時代に応じて見直されてくれる事を望むばかりです。
神楽坂ガールズバーNも、色々考えなくてはいけませんね。